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重要国・行政

「「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について」等について

 令和6年5月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律および貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が公布されたことを受け、令和6年10月1日付にて、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)及び貨物自動車運送事業運送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の一部が改正されました。
 これに伴い、下記の関係通達が改正され、国土交通省物流・自動車局から令和6年10月1日付で別添のとおり発出されました。

 また、上記「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正(令和6年10月1日付け、国自貨第363号の3、国自安第78号の3、国自整第147号の3)では、貨物軽自動車運送事業者が今後受講する講習について改正されたところですが、10月11日付の同通達では、貨物軽自動車運送事業者に対する新たな規制に係る改正内容となっています。

 詳細につきましては全日本トラック協会並びに国土交通省のホームページをご覧いただき、対応に遺漏なきようお願いいたします。