国・行政
『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について
国土交通省より「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されましたのでお知らせいたします。
本改正は、令和5年10月10日付けで「旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。
今回の改正によって、点呼記録・日報・運行記録計・事故記録簿について、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」(平成 10 年 3 月 31 日付け自環第 72 号)によらず、
「書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。」
とされました。
外部リンク:「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」について | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association (jta.or.jp)