「適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る国への速報等の設定(国交省通達)」について
国土交通省は3月29日、トラック産業の安全対策、市場構造の健全化に向けての対策を打ち出し、次の通達を発出しましたのでお知らせします。
「適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る国への速報等の設定」について
○概要
貨物自動車運送事業法に基づく適正化事業実施機関(都道府県トラック協会)が行うトラック事業者に対する巡回指導において、事業者の改善の徹底を図り、指導業務の実効性を確保するため、点呼を全く実施していないと疑われる営業所等が認められた場合は、速やかに国土交通省に通報する措置等を行うよう、適正化事業実施機関等に対して通達を発出することとしました。
国土交通省は、この通報内容を監査等に積極的に活用して参ります。
○スケジュール
発出:平成25年 3月29日
施行:平成25年10月 1日