MENU

News

中小企業等経営強化法について~経営強化のための取組に対する税制、金融支援等が受けられます

平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、(1)各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、(2)中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。

国土交通省において、経営強化(生産性向上)に役立つ取り組みの事例を含めた事業分野別の指針「貨物自動車運送事業分野に係る経営力向上に関する指針」(国土交通省告示第860号)が策定され、この指針に基づいて、(公社)全日本トラック協会(全ト協)が10月11日付けにて、「事業分野別経営力向上推進機関」として国土交通大臣より認定されましたことをお知らせいたします。

貨物自動車運送事業を営む中小・中堅企業者等が、人材育成、コスト管理等のマネジメント向上や、設備投資により事業者の生産性を向上させる等の経営強化に取組む際には、当該取組みを支援するための次の措置が講じられます。

(1)経営力向上計画の認定および支援措置
事業者が経営力を向上させるための取組み内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し、計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減といった税制や金融支援を受けることができる

(2)認定経営革新等支援機関による支援
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、中央会、金融機関等)による計画策定の支援を受けることができる。

 なお、経営力向上計画の申請方法などの詳細は、全ト協(または中企庁)ホームページに掲載されています(下記リンクより参照)

中小企業経営強化法(貨物自動車運送事業分野に係る経営力向上に関する指針)について (全ト協ホームページへのリンク)

  • トップページ
  • トピックス
  • 中小企業等経営強化法について~経営強化のための取組に対する税制、金融支援等が受けられます