国・行政その他団体
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
2023年4月1日からの労働安全衛生法に基づく省令改正で、危険有害な作業を行う事業者は➀作業を請け負わせる一人親方等 ②同じ場所で作業を行う労働者以外の人 に対して一定の保護措置が義務付けられることとなりますので、お知らせいたします。
改正の詳細等につきましては、別添資料をご参照ください。