国・行政
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
令和4年5月31日に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)及び化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第190号)については公布日から施行(一部については、令和5年4月1日又は令和6年4月1日から施行)することとしており、関係事業者におかれましては、改正の内容を十分に理解し、事業場内において周知徹底いただきますようお願い申し上げます。
改正の詳細等につきましては、別添資料をご参照ください。