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平成30年北海道胆振東部地震及び台風第19号、第20号、第21号の暴風雨等により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について 【国交省・経産省】

本年発生した北海道胆振東部地震及び台風第19号、第20号、第21号によって、広い範囲において交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該震災の発生に伴う取引上の影響は、全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった事例が見られたことから、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する影響を最小限とするため、以下の点にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

1.親事業者においては、今回の震災の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意してください。

2.親事業者においては、今回の震災によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮してください。

【参考】公正取引委員会 東日本大震災に関連するQ&A

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