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平成25年度上半期におけるセーフティネット保証5号の業種指定の取扱いについて

 経済産業省および中小企業庁より、セーフティネット保証5号業種指定の取り扱いについて、平成25年度上半期はトラック運送事業を含む原則全業種指定の運用を継続する旨、告示がありました。
 なお平成25年度下半期からは、現在中分類で行われている業種指定については、細分類で指定するとの記述がありましたので、申し添えます。
 保証制度の概要は下記の通りです。

1.保証制度概要
(1)認定要件
・特例措置を受けるには、トラック運送事業を営んでいるほかに、
 以下のいずれかの要件に該当し、かつ、事業所の所在地を管轄する市区町村長から認定を受けた中小企業者であることが必要。

 イ、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
 ロ、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていないこと。
 ハ、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。

※1:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。

(2)指定期間
 平成25年4月1日から平成25年9月30日まで
 (上記特例措置に加え、東日本大震災復興緊急保証も継続)

(3)保証限度額
 一般保証限度額と別枠で、保証限度額が最大で2億8千万円
 (うち8千万円(無担保)、2億円(有担保))

(4)信用保証料率
 保証料率は概ね1%以内
 (特例措置による保証料率は信用保証協会ごと及び信用保証制度ごとに定められております)

 ◇上記の問合せについては、各金融機関および信用保証協会へお問合せ下さい。