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平成25年10月1日から悪質性の高い営業所は即通報~適正化巡回指導結果の報告が強化されます

平成25年10月1日より、適正化事業実施機関が行う巡回指導において、重大・悪質な法令違反状態が 確認された場合においては、運輸支局に速報されるようになります。


1. 速報事案

(1) 点呼を全く行っていない
  ・ 点呼の実施記録が保存されていない
  ・ 点呼の実施記録に係る帳簿に記載が全くされていない

(2) 運行管理者・整備管理者が全くいない
  ・ 選任されている運行管理者が全くいない
  ・ 選任されている整備管理者が全くいない
    (それぞれの資格者がいるも、法令に基づく届出がされていない場合は、速報対象)

(3) 定期点検未実施
  ・ 定期点検整備記録簿が保存されていない
  ・ 定期点検整備記録簿に記録が全くされていない


2. 定期通報事案

(1) 改善報告確認後に定期通報されるもの
  ・ 巡回指導評価がEで、3月以内に適正化事業実施機関に対し改善報告が行われない営業所
  ・ 巡回指導評価がEで、改善報告は行ったが一部に未改善が見られ、再度の巡回指導において当該違反の改善が見られない営業所

(2) 巡回指導で確認した場合は定期通報
  ・ 巡回指導を拒否した営業所
  ・ 社会保険等未加入の営業所


3. 相談事案

(1) 疑いが高い場合は即相談の事案
  ・ 名義貸し、白トラ利用等悪質であり、かつ、構成要件該当性の判断が困難な法令違反について疑いが認められる営業所
  ・ 記録の改ざんが疑われる営業所

(2) 改善報告確認後に相談の事案
  ・ 巡回指導評価がDで、3月以内に適正化事業実施機関に対し改善報告が行われない営業所