標準引越運送約款改正に伴う運賃料金設定(変更)届出書の提出について(要請)
引越輸送事業者 殿
(一社)静岡県トラック協会
本年6月1日より新たな標準引越運送約款が施行され、これに伴い、引越輸送を行う事業者は、貨物自動車運送事業法の定めに基づき、運賃料金設定(変更)届出書を本年6月30日までに提出することとなっておりますが、未だ届出を行っていないケースが散見されます。
今回の改正で、引越輸送事業者は、当該届出書の提出が必須であり、未提出で引越輸送を行うことは、貨物自動車運送事業法違反となり、100万円以下の罰金を課せられ、事業所や営業所に運賃や約款の掲示をしていない場合や虚偽の掲示(旧約款の掲示を含む。)をしていない場合には50万円以下の過料を課せられます。(別添参照)
つきましては、引越輸送事業者で届出書を未提出の場合は、速やかに提出されるよう要請いたします。
なお、標記につきましては、見積り等を行わない下請け事業者も標準引越運送約款が適用されるため、元請け引越事業者とは別に届出が必要になります。