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標準貨物自動車利用運送(引越)約款の改正について

 標準引越運送約款の改正が本年1月31日付けで公布され、新たな標準引越運送約款を同6月1日より施行されたことと同時に、標準貨物自動車利用運送(引越)約款につきましても、本年1月31日付けで改正が公布され、新たな標準貨物自動車利用運送(引越)約款が同6月1日より施行されました。

 これに伴い、新たな標準貨物自動車利用運送(引越)約款につきましても、約款の掲示並びに適用範囲、料金等の変更届け出が必要となります。
 つきましては、改正内容についてご理解いただき、変更届け出等を適切に行いますよう、お願い申し上げます。

 なお、本約款改正の対象となるのは、貨物利用運送事業に基づき、『第一種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送)』の登録を受けた事業者です。
→平成15年3月31日以前に貨物自動車運送事業法に基づく「実運送」及び貨物運送取扱事業法に基づく「第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)」を経営しており、利用する運送事業者に実運送を経営しない第一種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送)【利用専業者】が含まれている場合は手続きが必要です。
※実運送事業者が実運送事業者に委託する利用運送は対象になりません。

◯新たな標準貨物利用運送約款、変更届出様式等は、下記URL(国土交通省ホームページ)よりダウンロードできます。
国土交通省>政策・仕事>総合政策>物流>標準貨物自動車利用運送(引越)約款の改正について

国土交通省ホームページ