重要国・行政
特殊車両通行における誘導車の配置条件の合理化について【国土交通省】
今般、国土交通省より、令和2年12月25日付け課長通達「『特殊車両通行許可限度算定要領について』の一部改正について」が発出され、これに伴い「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」等が公表されましたのでお知らせします。
【主な改正内容】
〇重量C・D条件及び寸法C条件の「前後に誘導車」の配置条件を、重量C・D条件については「後方に1台」、寸法C条件については「前方へ1台」と改められる。
〇誘導車は特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習等を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転するものであることを確認できるものに限る。
〇通達改正は令和3年3月29日となるが、上記講習は令和2年12月25日より受講可能となる