移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について
平成30年12月7日、三重県内の給油取扱所において、ガソリンが混入した灯油を顧客に販売した事案が発生しました。事故原因の詳細については現在調査中ですが、タンクローリーからの荷卸し時に中間バルブの閉鎖が不完全であったこと、および給油取扱所の危険物取扱者が、当該荷卸し作業において必要な立会いを行っていなかった事が報告されています。また、平成29年12月にも同様の事例が発生していることから、改めて下記の事項にご留意いただき、移動タンク貯蔵所からの荷卸し時の事故防止を徹底していただきますようお願い申し上げます。
1.単独荷卸しを行う場合を除き、給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業に際して、給油取扱所の
危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち会うことを徹底すること。
2.荷卸し時の立会いにおいては、次の事項に留意すること。
ア.給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業に際して、危険物の品名、受入
タンクの注入口、受入量について、相互に確認すること。
イ.移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載している危険物の品名、数量等を
再確認するとともに、適切な手順に従って荷卸し作業を行うこと。
ウ.給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量を確認すること等により、適切に
荷卸しが実施されたことを確認すること。