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道路運送車両法施行規則等の改正による車検証の電子化について

 令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律により、令和5年1月から自動車検査証を電子化するとともに、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務及び自動車検査証の変更記録に関する事務を国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度が創設されましたので、お知らせいたします。
 
【概 要】
➀ 電子車検証の記載事項等
 電子車検証の券面には、継続検査や変更登録等の影響を受けない基礎的情報が記載されます。

 一方、ICタグの記録事項は、自動車検査証の有効期間、所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置等となります。ICタグの記録情報の書き換えのみの場合(継続検査等の申請がオンラインの場合に限る)、運輸支局等へ出頭を不要とすることが可能となります。

② 記録等事務の委託手続等
 特定記録等事務等の委託を受けようとする者は、申請書等を運輸支局長等に提出すること、記録等事務代行者の要件、運輸支局長等から自動車検査証への記録等に必要な事項の通知、通知を受けた記録等事務代行者が講じる措置等を規定しています。

【スケジュール】
 公布:令和4年5月20日(金)
 施行:令和4年5月23日(月)(記録等事務の委託申請受付開始)
    令和5年1月 1日(日)(自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係)

道路運送車両法施行規則等の改正について【国土交通省】