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重要国・行政全ト協

遠隔点呼実施要領について

IT点呼(遠隔点呼)については、現行制度では輸送の安全に関する取組が優良であると認められる営業所においてのみ実施を認められておりますが、国土交通省では、令和3年3月に「運行管理高度化検討会」を設置し、遠隔点呼の対象拡大についての検討を進めてきました。

  今般、同検討会が、遠隔点呼に使用する機器・システムの要件や運営上の遵守事項等をとりまとめたことを受け、令和4年4月以降、遠隔点呼については「遠隔点呼実施要領」に基づき取り扱う旨通知がありましたのでお知らせします。

  これにより、貨物自動車運送事業者にあっては輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限らず、営業所内又は同一事業種類の営業所等間で遠隔点呼が実施可能となります。

実施にあたっては、別添「遠隔点呼実施要領」により、実施方法、機器システム要件、施設・環境要件、運用上の遵守事項等をご確認いただき、運輸支局長等へ申請の上、遠隔点呼を実施していただきますようお願いします。

なお、輸送の安全に関する取組が優良であると認められている現行のIT点呼については、「遠隔点呼実施要領」の規定に関わらず、従前のとおり取り扱われます。