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運転者に対する運転適性診断の適切な受診及び指導の徹底について
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定に基づき、事業者が選任する運転者の状況に応じ、国土交通大臣が認定する適性診断(初任診断、適齢診断)を受けさせ、その結果に応じた特別な指導を実施しなければならないとされています。
中部運輸局管内において、実施された適正化実施機関の巡回指導において、令和元年度から令和2年度にかけ、義務診断の未受診及び特別な指導の未実施の指摘が巡回指導全体の3割に達していることが確認されています。
運転適性診断はその受診結果を基に運転者の運転適性を運転者自身及び事業者が把握するとともに、事業者はその適性に応じたきめ細かな指導を行うことで事故の未然防止を図るための極めて重要な取組の一つとして位置づけられ、これらの未実施は違反行為として行政処分の対象となるのみならず重大事故に直結しかねない行為であり、適切な受診及び指導の実施が求められます。
つきましては、各事業所における義務診断受診対象者の有無の確認、運転者の雇入れの日または運転者の生年月日を把握することによる受診期日の特定・受診日の計画、受診結果を用いた指導の計画的な実施等、運転適性診断の適切な受診及び指導を実施を徹底していただくようお願い申し上げます。