除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について
今般、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務に従事する労働者の放射線障害を防止するため、土壌等の放射能濃度の簡易測定に関する係数の更新等について、ガイドラインを改正いたしました。
当会会員事業者に係わる改正内容としては、特定線量下業務(2.5μ㏜/hを超える地域で輸送や積み卸し作業を行う業務)について健康診断が義務づけられておりますが、健康診断の結果が、当該診断の項目に異常の所見があると診断された場合のみ、事後措置として医師からの意見聴取項目等が必要となります。
なお、詳しい改正内容に関しましては、下記並びに別添ファイルをご参照ください。
改正の内容
1:「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第7の3を別添の1の1のとおり、別紙6-1の表1を別添2のとおり、別紙6-2を別添3のとおり改めること。
2:「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第6の2を別添1の2のとおり改める。
3:「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の第9の3を別添1の3のとおり、別紙1-1の表1を別添2のとおり改めること。