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新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送に関し、今般、国土交通省自動車局貨物課長より、通知が発出されましたので、ご連絡いたします。
 本通達は、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車にいう。以下同じ。)を使用することが認められる旨の令和3年4月14日付け国土交通省自動車局貨物課長通達について、その対象期間を、令和4年9月30日まで延長する内容となります。
 詳細は以下のホームページよりご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて【全ト協】

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