事業用自動車の運転者等による薬物の使用禁止の徹底について
標記について、以前より事業用自動車の運転者等による薬物の使用禁止を徹底するよう通知しておりますが、依然として、事業用自動車の運転者が覚せい剤や危険ドラッグなど、安全に運転できないおそれがある薬物等を使用した疑いがある事案が発生しています。
このような状況を踏まえ、平成26年12月に開催された「中部ブロック事業用安全対策会議」において「新たな重点施策」の一つとして「危険ドラッグ等薬物の使用禁止の徹底」が追加されました。
今後、薬物の使用禁止を徹底するにあたり、以下に示した関連情報を参考として、所属運転者等への指導を実施していただきますようお願いいたします。
1.運転者等への教育
集団研修などにおいては、ビデオなど受講した際に印象に残るような教材を用いることが効果的なので、例えば以
下のようなものを用いて教育してください。
2.点呼時等の参考情報
薬物使用者に見られる性格・人格の変化や特徴を参考にし、点呼時や普段の状態に注意してください。
3.その他
薬物検査の方法として、簡易キットや病院での尿検査等がありますので、従業員の同意のうえ検査を行うことも効
果的です。
【ビデオ教材】徳光・木佐の知りたいニッポン!~緊急企画!危険ドラッグに手を出すな!
【配布教材】薬物乱用のない社会を
【配布教材】「薬物の乱用は、あなたとあなたの周りの社会をダメにします!(一般啓発用)」
【配布教材】平成26年度薬物乱用防止リーフレット
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