危険物を積載する車両の水底トンネル及びこれに類するトンネルの通行の禁止又は制限について
標記につきまして、現在、道路法46条3項の規定に基づき、水底トンネル及びこれに類するトンネル(水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの、または、長さ5千メートル以上のトンネル)における危険物積載車両の通行規制を実施しています。
この度、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から、別添のとおり平成27年3月7日より、山手トンネル(都道首都高速品川目黒線)において通行規制をする旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
つきましては、別添(「危険物を積載する車両の水底トンネル及びこれに類するトンネルの通行の禁止又は制限の公示の一部を改正する公示」独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構公示第9号)をご参照いただき、周知徹底方お願いいたします。