国・行政全ト協
「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」について
国土交通省自動車局長より、別添のとおり「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」について通達が発出されましたので、お知らせいたします。
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなる事案は依然として多く発生しており、平成28年12月には、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態での運転を防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じることが法律上義務付けられました。
こうした状況を受け、産官学の幅広い関係者からの意見を基に、運転者の視野障害が原因となる事故を防ぐために、自動車運送事業者が知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」が策定されました。
本マニュアル及び概要版を活用し、自動車運送事業者における眼科検診の受診や治療継続の必要性についての理解の浸透、自主的な視野障害対策の促進を図りますよう、運転者ならびに管理者様への周知徹底方お願いいたします。