国・行政全ト協
「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正等について
今般、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図る観点から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正を行うほか、所要の改正を行う旨、別添のとおり、国土交通省自動車局長より通達が発出されました。
主な改正は、安全性優良事業所認定マーク(Gマーク)を受けた貨物運送事業所における基準緩和にかかる継続緩和申請について、重大事故がないなどの要件を満足する場合には、当該基準緩和の期限を、以前の4年から無期限に延長することとなりました。(※ただし、継続緩和申請が必要であり、また、安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合は、遅滞なく新規緩和の申請が必要となります)。なお、上記の要件を満足しない場合でも、当該基準緩和の期限を以前の2年から4年に延長するものです。
また、本改正に伴い、提出書面の各種様式が、集約化・簡素化されました。