運転者が体調不良等を生じた場合における適切な運行管理の徹底について
12月4日に浜松市の新東名高速道路で博多から新宿に向かう高速乗合バスの運転手が、運行中に体調不良が生じているにもかかわらず、運行管理者に報告することなくそのまま運行を継続し、前方車両に追突し乗客等9名が負傷する事故が発生したことを受け、国土交通省自動車局安全政策課長より、別添のとおり通知がありました。
輸送の安全確保は自動車運送事業者の最大の使命であり、これまでも健康起因事故を防止するための様々な取り組みを実施していただいているところ、運転者の体調不良に起因するこのような事故が発生したことは大変遺憾です。
つきましては、事業者の皆様におかれましても、輸送の安全を確保し、同種事故の再発防止に引き続き務めていただくため、改めて以下の項目に関する適切な運行管理の徹底をお願いいたします。
【運転者が体調不良を生じた場合における適切な運行管理の徹底について】
1.運転者は、運行中に体調不良等を生じた場合には、周囲の安全に配慮しつつ直ちに車両を安全な場所に停車し、運行管理者に報告し、指示を受けること。
2.運行管理者は運転者の日常の健康状態の確認を行うことはもとより、運転者から体調不良等の報告があった場合には、速やかに状況把握を行い、運転者に対し適切な指示を行うとともに、交替運転者を手配する等、運行管理を適切に行うこと。
3.自動車運送事業者は、定期健康診断の実施はもとより、国土交通省の「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」等も活用して運転者の健康状態の把握に努めるとともに、日頃からコミュニケーションを図ることにより、運転者が、自身の健康状態等について、運行中も含め気軽に相談・申告できる職場環境づくりに努めること。