【再掲】標準貨物自動車運送約款等の改正について(国土交通省)
国土交通省においては、トラック運送事業における適正運賃及び料金の収受をするため、このたび、標準貨物自動車運送約款の改正等を行いましたのでお知らせします。
1.標準貨物自動車運送約款等の改正
標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備します。
(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の
具体例を規定
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、
荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
(3)附帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等
2.スケジュール
告示の公布:平成29年 8月 4日
告示の施行:平成29年11月 4日
※ なお、今回の約款改正により、すでに標準運送約款を適用する旨届け出を行っている
事業者において、改正標準運送約款に変更する場合、行政に対する手続きは不要ですが、
改正標準運送約款を適用するに当たり、運賃・料金について変更が生じる場合は変更の
届け出が必要です。