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「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成2年12月27日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部改正について
国土交通省鉄道局長、国土交通省自動車局長の連名で、新旧対照表(※記事下部よりご確認ください)のとおり「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成2年12月27日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせいたします。
※本改正は、国土交通省の組織再編に伴い、令和5年10月1日より自動車局の名称が「物流・自動車局」に変更されたことと併せ、原子力規制庁が所管している法令等を引用している規定、車検証電子化による申請書の車検証提出方法などが整理されたことによるものです。
参考リンク:報道発表資料:「国土交通省組織令の一部を改正する政令」が閣議決定 – 国土交通省 (mlit.go.jp)