ダブル連結トラックの本格導入等に関する特殊車両通行許可基準の改正案に係る意見募集について
国土交通省自動車局より、1台で大型トラック2台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の本格導入を図るための特殊車両通行許可基準の改正案について、12月14日より意見募集が開始されましたので、お知らせいたします。
詳細は、下記のURLをご確認ください。
【改正概要】
(1)ダブル連結トラックの本格導入に向けた車両長等の緩和(通達改正)
ダブル連結トラックを含むフルトレーラ連結車の車両長の限度を現行の21mから25mへ緩和するととも
に、道路の構造を保全し交通の危険を防止する観点から、許可にあたって付す条件を規定します。
あわせて、ダブル連結トラックを含む特殊車両が、片側1車線の分離道路を円滑に通行できるよう車両の幅
の基準を緩和します。
(2)自動車運搬用セミトレーラ連結車の車両長の基準の設定(通達改正)
積載効率を向上し、生産性向上を図る観点から、自動車運搬用セミトレーラ連結車が運搬する自動車を後方に
はみ出して積載して通行する場合の車両長に関する基準を新たに設定します。
意見募集期間:平成30年12月14日~平成31年1月13日
改正・施行 :平成31年1月下旬予定