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令和6年能登地震関連の労働基準法関連Q&A(災害時の時間外労働)

能登の地震の関係で、労基法第33条第1項関連のQ&Aが厚生労働省HPに掲載されましたのでお知らせいたします。

■労働基準法第33条第1項
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、使用者は、36協定を締結することなく、法定の労働時間を超えて、または法定の休日に労働させることができます。(割増賃金を支払う必要はあります)
なお、労働基準法33条第1項の適用には、事前の許可または事後の届出のいずれかの手続きが必要です。事態急迫のために許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければなりません。

労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について (mhlw.go.jp)




詳細は下記URLよりご覧ください。(厚生省のQ&Aに直接リンクしています)
令和6年能登半島地震に関するQ&A(労働基準法第 33 条第1項関係)厚生労働省労働基準局(令和6年1月 10 日公開)