【国交省】セミトレーラによる建設資材等の運搬方法に係る基準緩和自動車認定要領等の一部改正について
トラック輸送における生産性の向上、働き方改革の推進など、さまざまな取り組みが行われているところですが、一部では法令違反による運行により物流秩序に混乱を与え、事故を惹起させる事案も見受けられます。
このような状況を踏まえ国土交通省より、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上を図り、また、違反点数を明確化するなどにより、悪質事業者等への対応の厳格化が図られる旨通達がありましたので、お知らせいたします。
1.改正概要
(1)幅広貨物の輸送について(認定要領)
幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な建設資材や建造用鋼板などの幅広貨物を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(構造により36トン)を超えない範囲での複数積載を認めることとする。
(2)処分の厳格化(認定要領及び処分要領)
基準緩和を受けて運行する者による法令違反を抑止する観点から、法令が遵守されていない(関係法令違反により事業停止などの行政処分を受けた)場合には、一定期間緩和認定を行わないよう措置することとする。
また、基準緩和を受けた自動車が積載貨物を落下させ、事故を惹起した場合などにおける違反点数の明確化により、厳正に処分が実施できるようにする。
2.施行日
平成31年3月1日
(ただし、処分厳格化の行政処分に関する措置については、2019年9月1日)