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整備管理者選任後研修の受講について(貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用の一部改正)

 整備管理者の選任後研修については、平成30年10月の貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正によって、各運輸支局等が定めるところにより 
(1)整備管理者として新たに選任した者 
(2)最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者 
に対して受講させることとなっています。

 今般、このことについて、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(平成15年3月10日付け国自総台510号、国自貨第118号、国自整第211号)の一部が改正(平成31年4月1日施行)され、詳細が下記の通り定められましたので、お知らせいたします。
 つきましては、貴社におかれましても、新旧対照表をご参照のうえ、受講漏れのないようご対応をお願いいたします。

(1)整備管理者として新たに選任した者については
①当該事業者において整備管理者として初めて選任された者とし、
②選任した年度の日の属する年度の翌年度の末日までに受講させること。
(2)最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者については、最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までに受講(2年度に1回)受講させること。

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