全ト協その他団体
特殊車両通行確認制度モニターの募集について【(一財)道路新産業開発機構】
・道路法 車両制限令に基づき、一定の大きさや重さを超える車両の通行には、あらかじめ道路管理者の通行許可または通行確認が必要となります。
・令和4年4月より、予め登録された車両について、道路情報が電子化された道路を対象にオンラインで即時に通行が可能となる「特殊車両通行確認制度」の運用が開始されました。
・特殊車両通行確認制度の指定登録確認機関としてシステム運用を行う(一財)道路新産業開発機構では、このたび、確認制度の更なる利便性向上と利用拡大を目的として、「特殊車両通行確認制度モニター」を募集しています。
詳細については添付ファイルおよび同財団ホームページよりご確認ください。
<お問い合わせ先>
特殊車両通行確認制度モニターについては、下記の連絡先にお問い合わせください。
一般財団法人 道路新産業開発機構 特車登録センター
電話:0120-161-948(フリーダイヤル:年末年始、土日祝を除く、平日9:00~17:30)
E-Mail:hido-tks-info@tks.hido.or.jp