重要
事業用トラックを増車する場合は宣誓書の提出が必要となりました。
令和元年11月1日から、貨物自動車運送事業法改正により、事業用自動車の増車(営業所の車両数が増加する場合)の届出を行う際は、宣誓書(正副2通)の提出が必要となりました。
併せて、増減車を含む事業計画変更等にかかる申請・届出様式も変更となりましたので取り急ぎお知らせいたします。
なお宣誓書を含む増減車届出様式は、ページ下部よりダウンロードいただけますのでご利用ください。