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貨物自動車運送事業の荷役作業における労働災害防止対策の推進について

 厚生労働省労働基準局長より、「陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策の推進について」協力要請がありました。

 荷役作業時の労働災害の多くが、荷主、配送先、元請事業者の事業場構内で発生していることから、厚生労働省は昨年6月に、荷主等の積極的な関与について「陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策」を策定し、陸運事業者、荷主等及び荷主関係団体、陸災防及び陸運関係団体へ協力を要請しました。
 そのような中で、昨年は、陸上貨物運送事業に関連する労働災害は一昨年の13,040人から500人以上増加し、13,543人が被災し、本年は、既に4,640人が被災、昨年同期を5.6%も上回る状況になっています。
 貨物自動車運送事業に関連する労働災害の特徴につきましては、
①交通事故は7%程度であり、70%は荷役作業において発生していること。
②事故の形では、荷役作業時における荷台端や荷の上等からの墜落・転落災 害が最も多く、災害全体の30%を占めていること。
③災害発生場所は、貨物の輸送を委託する荷主の事業所が70%を占めていること、といったことがあげられます。
 貨物自動車運送事業におかれましても、事業者及び荷主としての実施事項がありますので、 「陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策の推進について」ご協力をお願い致します。