国・行政
「特殊車両通行許可における通行条件の見直し(通達改正)」に関する意見募集について【国土交通省】
特殊車両通行における誘導車の配置台数等について、 関係通達改正のパブリックコメントが12月16日まで行われますのでお知らせします。 【改正概要】 ○誘導車の配置台数 誘導車の配置台数について、従来は「前後に誘導車」の配置条件を、 重量C・D条件は「後方に1台」、寸法C条件は「前方に1台」に改められます。 ※事業者にて必要があると判断される場合、複数の誘導車を配置することを妨げるものではありません。 ○誘導車の運転者に対する講習 配置の見直しにあたり、誘導車には、次のいずれかの講習を受講した者が運転するものであることを確認できるものに限られます。 確認方法として講習の受講修了者には「受講修了証」が発行されます。 ・国土交通省が提供するオンライン教材による講習 ・上記に準ずるものとして国土交通省ホームページに掲載された講習 ※オンライン教材による講習はインターネット接続のある会社のパソコン等で受講ができ、無償で提供される予定です。 ※講習の受講者には受講修了証が発行され、受講修了証を確認できる者が誘導車の運転者となります。 オンライン教材による講習の場合は、講習終了時にパソコン上で受講修了証が発行されプリンタで印刷できるイメージです。 ○猶予期間、経過措置 ・改正後に誘導車配置条件のある特車許可を受けたものは、改正施行から1年間は従前の例によることができます。 ・改正前に誘導車配置条件のある特車許可を受けたものは、改正後の規定に基づく配置条件が受けられるよう経過措置が設けられます。 ○特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン 誘導車の配置等を行う場合に国土交通省が推奨する誘導等のガイドラインが示されます。 【今後のスケジュール(予定)】 改正通達発出:令和2年12月 施行 :令和3年 3月 |
▼「特殊車両通行許可における通行条件の見直し(通達改正)」に関する意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200605&Mode=0