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保有車両5両未満の営業所に運行管理者の選任が義務付け

平成25年5月1日以降は事業用自動車の保有車両数が5両未満の営業所でも運行管理者の選任が必要となりました。

・選任しなければならない運行管理者の人数
30両未満…1人
30両以上60両未満…2人
60両以上90両未満…3人
※90両以上の場合、選任しなければならない運行管理者数は「営業所の配置車両数(被けん引車を除く)÷30(1未満の数値は切り捨て)+1」となります。

・選任の期限
①平成25年3月29日以降に5両未満への減車が行われる営業所
 期限日…平成25年4月30日まで
②平成25年3月28日時点で5両未満となっている営業所
 期限日…平成26年4月30日まで
※期限日を過ぎても運行管理者の選任が確認されなかった場合、行政処分の対象となります。

(注意)
専ら霊きゅう自動車、一般廃棄物の収集のために使用される自動車または急便業者の行う輸送に係る自動車を管理する営業所、離島に存する営業所については、保有車両数が5両未満であってもこの限りでありません。