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事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインについて

 今般、「東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物及び土壌の処分業務等に係わる電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令」等が改正され、平成25年7月1日より施行されるのに伴い厚生労働省がガイドラインを策定しました。
 トラックでの運行に際しては運転者の安全、被ばく防止を第一に考え、運行・作業時の最大被ばく線量を1mSv/年間(放射線業務従事者は20mSv/年)とし、放射線測定器具(ポケット線量計等)、及び被ばく防止用具(マスク等)の携行を基準としています。
 また、事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者としては、管理区域において2.5μSv/hを超える場所での業務について外部線量の測定の他、内部被ばく線量の測定が策定されていますのでガイドラインに沿った対応をお願いいたします。
※ガイドラインについては厚生労働省ホームページをご参照ください。

ガイドライン(厚生労働省ホームページ)