自動車運送事業の監査方針及び行政処分等の基準の改正について
「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」の報告(平成25年4月 公表)を踏まえ、自動車運送事業の監査方針及び自動車運送事業者に対する行政処分等の基準を定めた通達が改正されました。
これにより、悪質な法令違反の疑いがある事業者に対して優先的・集中的に監査を実施し、当該違反が確認された場合には事業停止とする等実効性のある処分の実施が図られます。
また、一方で軽微な違反として警告にとどめる範囲を拡大し、効率的・効果的な監査の実施が図られます。
新監査方針は10月1日から施行、新処分基準は11月1日から施行されます。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。